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生命保険金の非課税枠・死亡退職金の非課税枠

公開日:2020-12-12 21:09

目次


・生命保険金の非課税枠

生命保険を契約するとき、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税・贈与税・所得税(+住民税)のいずれかの課税対象となります。保険料負担者である被保険者が死亡した場合、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、一定の死亡保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 法定相続人の人数」が非課税金額となります。

・死亡退職金の非課税枠
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円 × 法定相続人の数 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。


執筆:ファイナンシャルプランナー鈴木 裕二