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相続した実家の処分はどうするの?(2)

公開日:2020-08-24 14:41

目次


前回のお話では、相続による実家の処分について3つの方法があることをお伝えしました。

    身内の誰かが住む

    賃貸で貸し出す

    売却をする

 

いざ、相続人達との話合いの中で不動産にはどのような選択肢があるのか事前に頭に入れて置くと良いでしょう。

 

    身内の誰かが住む

生まれ育った家を処分せず使っていきたいと考える人も多いでしょう。

  実家に住みたいと思ってる身内がいるのであれば相続してもらい住み続ける

  という方法があります。

  実家のローンがなければ、毎年の固定資産税・建物維持管理費が今後の居住する

ためにコストとなります。

  しかし、身内が引き継ぐ場合、相続税を負担しなければなりません。

  ましてや実家が都心部にある場合は相続税が高額になりうることもありますので

相続税の支払いを十分に考慮した上で進めましょう。

  また、実家を相続した際、名義変更を速やかに行うことをお勧めします。

  実際、親の名義のまま実家に住み続けることも可能であり、法律違反にはなりません。

  しかし、下記のトラブルや不都合に見舞われるケースも出てきます。

  ・身内間で不仲になった際、簡単に名義変更することが困難になる。

人間誰しも良い時もあれば悪い時もあります。時間が経ってしまうことでその人の

状況も変わり、お金に困ってるかもしれません。良好なうちに速やかに行う事です。

  ・後に自分が亡くなった際、自分の子供達に負担を残すことになる。

   自分の子供達に相続することになり、不動産を売却したいと思った時に、子供達は

   名義人のおじいさんの相続手続きから始めなくてはなりません。その際、周りの兄弟

   が生きていたり協力してくれれば多少負荷は軽減しますが、非協力的であれば負担     

   は大きいでしょう。

 

  以上、身内の誰かが住むケースのメリット・デメリットです。

 

  では、次回、2つ目の賃貸で貸し出すケースについてお話しさせていただきます。


執筆者:株式会社プロバンク 永関