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・非課税となる保険金、給付金満期保険金を受け取った場合の税金・解約返戻金を受け取った場合の税金

公開日:2020-12-12 21:37

目次


・満期保険金を受け取った場合の税金

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。


満期保険金等の課税関係の表
保険料の負担者 保険金受取人  税金の種類
A       A       
所得税
A       B       
贈与税
なお、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。



・解約返戻金を受け取った場合の税金
生命保険を解約したときの解約返戻金は、保険契約者が受け取ります。また、保険契約者は保険料を支払ってきた保険料負担者でもあります。したがって、もし保険契約者が受け取った解約返戻金額が、それまでに支払った保険料の総額よりも多い場合には保険で利益を得たことになり、その差益が一時所得として所得税の課税対象となります。



・非課税となる保険金、給付金
所得税法施行令第30条には、「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」(一部要約)は非課税になることが明記されています。

非課税になる給付金の例としては次のようなものが挙げられます。治療費や療養費など、実際に発生した費用を補う性格の給付金には課税されません。

<非課税になる給付金等>
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・疾病(災害)療養給付金
・障害保険金(給付金)
・特定損傷給付金
・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金
・先進医療給付金
・高度障害保険金(給付金)
・リビング・ニーズ特約保険金
・介護保険金(一時金・年金) など

執筆:ファイナンシャルプランナー鈴木 裕二