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様々な保険料控除

公開日:2020-12-12 21:40

目次


・生命保険料控除

生命保険料控除は、所得控除の1つです。払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。



一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の3種類があり、平成2411日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成231231日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

一般生命保険料控除・介護医療保険料控除
保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料。財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象になりません。

個人年金保険料控除
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
年金受取人は被保険者と同一人であること。
保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。

旧制度では、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の2区分であり、それぞれ控除額は所得税が最高5万円、住民税が最大3.5万円でした。
新制度では、一般生命保険料が一般生命保険料と介護医療保険料とに分かれて、個人年金保険料と合わせて3区分となり、それぞれ控除額は所得税が最高4万円、住民税が最大2.8万円となりましたが、新旧生命保険料控除全体では、所得税で12万円、住民税で7万円が最大の控除額です。


執筆:ファイナンシャルプランナー鈴木 裕二