カテゴリー検索

相続による不動産の名義変更「遺産分割協議編」

公開日:2020-12-13 20:50

目次


一般的に、亡くなられた方名義の不動産の名義を誰にするかを決定するには、

相続人全員で合意のもと遺産分割協議で決定しなければなりません。
(法定相続人が
1人であったり、有効な遺言がある場合等は除きます)

遺産分割協議書とはずばり、その合意内容を書面にしたものです。

法務局に名義変更の登記申請をする際、相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書を添付する必要があります。

相続登記申請前に相続人の誰かが亡くなると、新たにその亡くなった方の相続人の戸籍や印鑑証明書が必要になり、余計な費用と時間が掛かってしまいます。

リスクがある以上、なるべく早く申請する方が賢明です。




執筆:司法書士しみずパートナーズ 志水秀道