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遺産承継業務

公開日:2020-12-13 20:52

目次


お身内がお亡くなりになり、複雑で面倒な相続人特定の為の戸籍の取得、
相続登記申請、預貯金の名義変更、保険金の請求、残された不動産の売却等を、
短期間で間違えなくおこなうことはとても大変な事です。

相続税の申告も、お亡くなりになった翌日から、10か月以内に申告しなくてはならず、
遅れれば延滞税がかかります。

不動産をいくらで計算して遺産分割で分けるかが、必ず問題となります。

遺産分割協議が終了してから、相続人の誰かからもっと相続財産をもらえる権利があったはずなのにと、もめることもあります。

お身内だからこそ、たったの一言で信頼関係がこじれ、調停、裁判などに発展する事件も増加しています。

遺産承継業務に精通した司法書士が入り、一つ一つ納得のいくまで、
各相続人の方々にご説明しながら確実に手続きを進めることで、相続人の皆さん全員が笑顔で相続手続きを終えることができます。



執筆:
司法書士しみずパートナーズ 志水秀道