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認知症の方名義の不動産売却

公開日:2020-12-28 21:56

目次


2025年には65歳以上の
5人に1人が認知症を発症すると推計されています。(厚生労働省研究班調査)

老人保健施設や介護施設の入所費捻出のために不動産を売却しようとしても
重度の認知症の方では意思能力が無いため有効な売買契約は結べません。

息子さん等が勝手に印鑑証明書や実印はあるので何とかならないか?と司法書士や不動産業者に聞いてくることがありますが、
もちろん何ともなりません。

この場合は家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい売却をするしか方法はありません。

家庭裁判所の込み具合にもよりますが通常数か月は売却までにかかりますので、早めに成年後見人の選任申し立てを行うことをお勧めします。

執筆:司法書士しみずパートナーズ 志水秀道