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認知症になっても不動産売却を可能にする方法(民事信託契約)

公開日:2020-12-29 21:58

目次


認知症になってから不動産を売却するとなると成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうしか方法はありません。

しかし意思能力が衰える前に民事信託契約を息子さん等と結んでおけば、
その後重度の認知症になったとしても家庭裁判所が関与することもなく、
息子さんが有効に売買契約を結べるようになります。

あくまでも民事信託契約は通常の契約行為なのでしっかりとした意思能力が必要です。

重度の認知症になる前に民事信託契約を結ぼうとする方は、まだまだ少ないのが現状です。

重度の認知症になんかならないから大丈夫と思い込んでいるうちに手遅れになる方が多いからです。

その過信によって後に残される家族が苦労するのを何度も見ております。そうなる前に専門家に相談される事をお勧めします。

執筆:司法書士しみずパートナーズ 志水秀道