任意後見制度の概要
公開日:2021-01-09 23:50
目次
任意後見制度とは、自分がまだ元気なうちに将来自分が認知症になった場合に、
『後見人』及び『後見人に与える権限』を予め公正証書により決めておく制度です。
(家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任した時から効力が発生します)
これに対し、法定後見制度はすでに認知症になり判断能力が低下した人に対し家庭裁判所が法定後見人を選ぶ制度であり、
代理権の範囲も成年後見の場合は財産に関するほとんど全ての代理権が成年後見人に与えられます。
任意後見制度のメリットとしては、
①代理権の範囲を後見人との間で契約により決めることで自分の希望を具体的に反映することができ、
②信頼できる人を後見人として選ぶことができることです。
注意する点としては、認知症になった後では任意後見契約を新たに結ぶことができないということです。
将来について不安のある方は一度任意後見制度を検討してみてはいかがでしょうか?
執筆:司法書士京都せせらぎ法務事務所 司法書士 豊田親彦