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動産の相続登記をしていない方はご注意を!part3

公開日:2021-01-03 22:05

目次


前回に続き、長期間、相続登記が放置されていて困ったケースをご紹介します。

不動産の名義:A(10年以上前に死亡)

相続人:B→Aの妻

    C→Aの兄(高齢のため認知症)

    D→Aの妹(A死亡以前に死亡)の子

Aの死後、BCDで不動産をどうするか話し合っていたが、
方針が決まらなかったためそのままにしていた。

10年ほど経って、この不動産を買いたいという人が現れた。

この期間中にCは認知症を発症しており意思表示ができなくなった。

Dとは長期間連絡を取っておらず、連絡先が分からない状態。

売却する前提として相続登記が必要ですが、簡単に手続きは進まなさそうですよね。


執筆:ふくおか司法書士法人 福島卓