動産の相続登記をしていない方はご注意を!part3
公開日:2021-01-03 22:05
目次
前回に続き、長期間、相続登記が放置されていて困ったケースをご紹介します。
不動産の名義:A(10年以上前に死亡)
相続人:B→Aの妻
C→Aの兄(高齢のため認知症)
D→Aの妹(A死亡以前に死亡)の子
Aの死後、BCDで不動産をどうするか話し合っていたが、
方針が決まらなかったためそのままにしていた。
10年ほど経って、この不動産を買いたいという人が現れた。
この期間中にCは認知症を発症しており意思表示ができなくなった。
Dとは長期間連絡を取っておらず、連絡先が分からない状態。
売却する前提として相続登記が必要ですが、簡単に手続きは進まなさそうですよね。
執筆:ふくおか司法書士法人 福島卓