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相続した実家の処分はどうするの?(3)

公開日:2020-08-31 21:01

目次


前回のお話では、相続による実家の処分について1つ目の「身内の誰かが住む」についてお話しました。

 

続きまして、2つ目の「賃貸で貸し出す」についてです。

亡くなった親の家を身内が誰も住まないのですぐ売ってしまうことは何だか親不孝で気が引けると感じる方もいるでしょう。ですが、空家のままで放置しても固定資産税などの負担がのしかかってきます。そのため、相続した実家を賃貸物件として、第三者へ貸し出す方法です。

相続した実家を賃貸で貸す代表的なメリット

→賃借人が見つかれば定期的な家賃収入が見込める

 また、一戸建タイプになるとアパートなどの共同住宅に比べて独立性がある点と、

入居人員数や子供の学区域内優先でお部屋探しをするターゲットに訴求しやすいた

め、入居期間も長期になる可能性も高いと言われてます。

 

相続した実家を賃貸で貸す代表的なデリット

 →賃借人とのトラブル

  賃借人が見つかって何も問題がなく、毎月一定の家賃を支払ってもらえれば御の字

  なのですが、場合によっては、経年劣化に伴う不具合、設備の故障、町会や近隣住民と

間で起こる人間関係のトラブル、等々・・

実家が離れてたら、都度対応することも一苦労でしょう。

  一歩間違えると、所有者が管理者責任を問われてしまうケースもございます。

  このようなことにならないよう、賃貸募集から賃貸管理までを信頼のできる不動産

会社へ相談することをお勧めします。

 

次回は、最後の3つ目「売却」についてです。


執筆:株式会社プロバンク