カテゴリー検索

法定相続分の把握が大切

公開日:2021-01-15 15:06

目次


法定相続分とは、民法が定める相続分のことです。

法律上は相続発生時(亡くなった日)に自動的に法定相続分に
基づいた割合で権利は引き継がれることになります。
            

    相続人が配偶者と子である場合

配偶者及び子の相続分は各2分の1です。

子が数人いる時は子の持分をさらに人数で分けたものがそれぞれの子の持分です。

    相続人が配偶者と直系尊属である場合

もし子がいなかった場合は配偶者と直系尊属が相続人となります。

直系尊属とは自分と血の繋がった上の世代の人(両親や祖父母等)です。

両親のどちらかが生きていれば両親、両親が両方亡くなっていて
祖父母が生きていれば祖父母、祖父母も両方なくなっていて
曽祖父母が生きていれば・・・とどこまでも上に上がります。

配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1です。

    相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

直系尊属もいなかった場合は兄弟姉妹です。

配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です

兄弟内の比率も人数割ですが、その中に父母の一方のみを同じくする
兄弟姉妹がいた場合は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。

 

以上のようになりますが、実際に相続分で故人名義の預金が引き落とせたりはできません。


際には相続人全員の印鑑が必要となります。相続人が誰であるか把握した上で、
スムーズに手続きできるようによく話あう事が重要です。

 

相続人にとって遺言の内容は、亡くなった方の生前は見る事はできないため、
死後相続人になってはじめてその内容を知る性質のものです。

 

執筆:小倉司法書士事務所・小倉大輔