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司法書士の1日 part1

公開日:2021-02-02 14:48

目次


相続の相談を受けに行ってきました。

提携先の葬儀社様からのご紹介で、お父様が亡くなった方のご自宅に伺いました。

お住いのご自宅をお父様からご自身に名義変更したいとのこと。

公共料金の支払い方法の変更や、
火災保険の名義の変更などもしないといけないので、意外と大変ですね。

ちなみに、固定資産税の請求は、
原則として1月1日時点の登記簿上の所有者宛に送られてきますので
名義変更した翌年には問題なくお手元に届きますが、既に発生しているものについては、
支払いが遅れないよう直接市区町村の固定資産税係に問い合わせてくださいね。

 

執筆:ふくおか司法書士法人 福島 卓