司法書士の1日 part2
公開日:2021-02-03 14:51
目次
今日は生前対策の相談を受けてきました。
お子様がいらっしゃらず、ご兄弟とも疎遠なご高齢のご夫婦です。
財産は配偶者に相続させたいが、
配偶者が既にお亡くなっているときは唯一交流がある甥姪(現時点では相続人ではない)に
引き継ぎたいとのこと。
何もしなければご希望されない相続人に財産が引き継がれてしまいますから、
ご自身に万が一のことがあった場合に誰が相続人になるのか、
トラブルを回避するためにもしっかりと把握しておきたいですね。
執筆:ふくおか司法書士法人 福島 卓