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媒介契約①

公開日:2021-02-11 08:25

目次


不動産を売却するにあたり不動産会社に依頼する契約が媒介契約といいます。

この媒介契約には3つの種類があり、それぞれに特徴がある為、
自分合う契約を選ばれた不動産屋と相談して決めることをお勧めします。

今回は、専属専任媒介契約を説明します。

依頼できる業者を1社に限定し、売主様が買主様を自ら見つけたとしてもその1社を介さないと
契約できないという売主様への縛りがありますが、1週間に1度以上の報告義務を業者にも課す契約です。

メリットは1週間に一度は報告があるので物件の状況を強制的に知れる点。
デメリットは、不動産会社が1社しか選べず、いろいろな選択がほぼできない点があります。

 


執筆:株式会社 ベストすマイル  三浦