媒介契約③
公開日:2021-02-15 12:00
目次
今回は、先回の続きの3つの媒介契約の最後の3つ目です。
最後は、一般媒介契約を説明します。
1回目、2回目の媒介契約と違い、依頼できる業者を複数にすることができ、
売主様が買主様を自ら見つけた時は、直接契約することもできます。
ただし、報告義務を業者にも課すことは無い契約です。
メリットは自由度が高くいろな情報が入りやすくなる点。
デメリットは、不動産会社が複数社選べるのですが業者によっては、責任感が薄くなる点があります。
やはり、会社規模やサービス品だけで釣られるのではなく、信頼おける業者を選定することが一番です。
執筆:株式会社 ベストすマイル 三浦