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媒介契約③

公開日:2021-02-15 12:00

目次


今回は、先回の続きの3つの媒介契約の最後の3つ目です。

最後は、一般媒介契約を説明します。

1回目、2回目の媒介契約と違い、依頼できる業者を複数にすることができ、
売主様が買主様を自ら見つけた時は、直接契約することもできます。

ただし、報告義務を業者にも課すことは無い契約です。

メリットは自由度が高くいろな情報が入りやすくなる点。
デメリットは、不動産会社が複数社選べるのですが業者によっては、責任感が薄くなる点があります。

やはり、会社規模やサービス品だけで釣られるのではなく、信頼おける業者を選定することが一番です。

 

執筆:株式会社 ベストすマイル  三浦