建蔽率・容積率オーバー物件の売却(5)
公開日:2021-03-11 12:00
目次
前回は、【違反建築物】についてお伝えさせていただきました。
今回は、【違反建築物】【既存不適格物件】、売却するならどっち?ついてご説明します。
まず、既存不適格物件は、今の建ぺい率・容積率の制限割合に反していますが、
法律上では適法な建築物として扱われているため売却しても問題はございません。
ただ、法律上問題はないとは言っても建築違反の無い物件と比べて売却しにくい事は、
理解できると思います。
例えば、ほとんどの方が住宅ローンを利用して購入を検討されますが、
既存不適格物件を購入目的で不動産ローンの申し込みを受けても通常の物件と比べ
金融機関の審査通過が厳しくなります。
また、新しい所有者が購入後に新築を建てる際に、現行法の建ぺい率・容積率の制限割合の
範囲内で建物を建てなければなりません。
違反建築物関しては、法令に反して建てられた建物であるため、既存不適格物件以上に
売却するのが難しくなります。
既存不適格物件は購入した新所有者に対して行政側からの指導はありませんが、
違反建築物の場合は建物の除去や移転、改築、使用禁止などを新所有者も受ける対象となるためです。
上記の理由から、違反建築物は購入すること自体がリスクのため、
購入検討するお客様は少なく違反建築物の売却は難しいです。
では、次回は建ぺい率・容積率オーバー物件の売却方法についてご説明させていただきます。
執筆:株式会社プロバンク 阿部