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相続登記

公開日:2020-09-07 12:21

目次


相続が発生したら、不動産の所有権は自動的に相続人に移ります。

ですが、登記の名義は申請しないと変わりません。

名義を変更しないと不動産を使ってはいけないわけではありませんし、

手続きが大変ですからなんとなく先伸ばしにしてうん10年が経過したというケース、よくあります。

それは、子孫に迷惑をかけるかもしれません。


今は例えば妻と子2人の3人が相続人なら3人の協力で手続きできます。

しかし、世代が進んでいくと子々孫々すべての協力が必要になってきます。

膨大な量です。人が多いとトラブルがつきものです。



売却などの手続きが進めたくても進められずにっちもさっちもいかなくなっている土地が社会問題になっているのは、ご承知のとおりです。

現在、相続登記は義務ではありませんが、義務化への議論は国会でされており、

今後それが変わる可能性は十分にあることも注意が必要になってきます。


執筆:小倉司法書士事務所・小倉大輔