不動産を共有でもつということ
公開日:2020-11-06 21:53
目次
相続した不動産は通常、相続人が共有で引き継ぐことになります。
例えば、父が亡くなった場合、妻と子供二人がいたとすると、
その3人が不動産を共有する状態になります。
不動産の共有について、気をつけないといけないことがあります。
もし将来不動産を売却するなど大きな決め事は、
共有者(上の例でいうところの妻、子供全員)の全員が決定しなければならず、
もめてしまう可能性があります。
人に賃貸する場合でも持分の過半数の同意が必要になります。
つまり、相続したはいいけれど最大限活用できないようになる可能性があります。
1人の名義が相続で3人になったように、時間がたてば相続人は増えていきます。
それが3人もなれば、亡くなれば、それぞれ相続人に引き継がれていく数は1人より多くなりますね。
長年相続登記をしなかった場合は、相続人の数は相当の数となる可能性があります。
その状態で不動産を売ろうとした場合、その全員の協力が必要となれば気が遠くなりそうですね。
上記の場合遺産分割を行い、相続人のうち誰かひとりの名義にする。
その場合、お金の分け方や譲渡所得税などの関係から遺産分割の中でも換価分割、
代償分割などの方法を使い分けていきます。
このあたりは専門性が高いので、税理士、司法書士などに相談するのも手です。
共有によりトラブルが起こる可能性があることを把握した上で登記する前に
相続人同士でよく話し合うことが大切です。
執筆:小倉司法書士事務所・小倉大輔