相続放棄について
公開日:2020-11-07 12:00
目次
相続財産にはプラスのものだけならば申し分ないのですが、
債務などマイナスの財産も相続人に引き継がれてしまいます。
マイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまう場合、
相続放棄を検討しなければいけないケースもあります。
(1) 家庭裁判所に申述する
相続人は自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、
家庭裁判所発生しない事です。
自分が相続の開始を知った事実を示す資料を提出する必要があります。
(2) 俗にいう「放棄」と区別
また、家庭裁判所を介さない遺産分割などによって、
何も財産を引き継がない事を決めたことを俗に放棄ということがありますが、
これも法律上の相続放棄ではなく、効力が発生しないので注意が必要です。
(3) 単純承認してはいけない
単純承認とは、亡くなった方の一切の権利義務を包括的に承継することです。
相続放棄は財産の承継を全面的に拒否する制度ですが、
上記の単純承認をしてしまうと相続放棄をすることができません。
簡単にいうと一度、引き継ぐ素振りをして
動いてしまえば、そのあと放棄するのはナシ、ということです。
(4) 3か月の考え方
相続放棄の期限である3か月の期間は熟慮期間といい、
相続人に与えられた検討期間です。
亡くなった時にそのことを知らない人も知ってから3か月がカウントされます。
そのため、3か月のカウントは必ずしも死亡日からではありません。
ただし、どの時点で知ったかの資料を申述時に出す必要があります。
執筆:小倉司法書士事務所・小倉大輔