区分マンションの専有部分と共用部分について(1)
公開日:2020-11-13 12:00
目次
区分マンションでは、区分所有権をもつ人を「 区分所有者 」といい、
区分所有者全員で、「 管理組合 」を構成します。
そして、管理組合の組織、運営に関する規則として「 管理規約 」があります。
区分マンションによっては、
「 管理規約 」の中にリフォーム・リノベーションに関する事項や
ペットの飼育が可能か等の規定がされているところもあり、
一棟物マンションやアパートと異なり、制約を受けることがあります。
区分マンションには、区分所有者が単独で所有し、
使用できる「 専有部分 」と、
それ以外の廊下・エントランス・管理人室などマンション全体のための
「 共用部分 」があります。マンションをリフォーム・リノベーションするにあたっては、
区分所有者の判断で工事をできる専有部分がどこであるかを知っておく必要があります。
さすがに、エントランスやエレベーターのような皆が使うところを、
勝手に手を入れようという大家さんはいないと思いますが、専有部分と共用部分の違いは、
悩むところも多いでしょう。
専有部分と共用部分については、
マンションの「 管理規約 」で具体的に範囲を定めていることが多いです。
また、リフォームを実施する際の届け出や、同意の義務、工事中の手順や手続き、
使う建材の制限などについても記載されていますので、物件取得前に管理規約を取り寄せて、
確認した方が良いでしょう。
次回「 専有部分 」と「 共用部分 」の違いについて説明をします。
執筆:株式会社プロバンク 千野