区分マンションの専有部分と共用部分について(2)
公開日:2020-11-14 12:00
目次
前回は、区分マンションの専有部分と共用部分についてお話させていただきました。
さて、今回は「 専有部分 」と「 共用部分 」の違いのお話しします。
■ 給水管、排水管の配管は「 専有部分 」
1)壁や床・天井
コンクリートでできた柱や戸境壁、梁、床スラブなど、
建物の基本構造躯体に囲まれた内側の部分が専有部分で、
構造躯体部分からが共用部分となります。
したがって、コンクリート壁の内側にある給水管、排水管などの配管、配線などは専有部分となります。
専有部分の水道管が壊れて、
下の階に漏水で迷惑をかけた場合、
所有者の責任になることが多いです。
もし、キッチンやバスルーム・トイレなどの水回りのリフォームを行う時は、
表面だけ新しく綺麗にするのではなく、配管からやり直すことをおすすめします。
特に平成になってからの樹脂系の管はともかく、
それ以前の金属系の管は内部を塩化ビニールでコーティングしていても、
継手の箇所がさびて劣化している場合があるので注意が必要です。
2)玄関扉
各部屋の玄関扉と扉の枠は共用部分になりますので、
勝手に交換することはできません。
ただし、扉の内側の部分は専有部分になるので、色の塗り替えなどは可能です。
築年数が古い区分マンションでは、
玄関扉を全室新たに交換したりしているところもあります。
ただ住んでいる方がいる部屋の玄関扉を全室交換するのは、非常に大変だと思います。
逆の見方をすれば、それができるのは区分所有者の
そのマンションの資産価値や住環境の向上に対する意識が強く、
管理組合が機能している表れですから、そのような区分マンションは良いといえるでしょう。
次回残りの窓やバルコニーについての説明をさせていただきます。
執筆:株式会社プロバンク 千野