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家族信託とは

公開日:2020-11-28 15:27

目次


はじめに

家族信託とは、財産を持つ方が自分の老後や介護等に必要な資金の管理・給付を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる家族の為の財産管理のことです。

 

比較的新しい制度ですが、家族信託自体のメリットは認知症対策だけにとどまらず、相続対策や事業承継対策等幅広い対応が可能になります。

 

また、家族や親族に遺産の管理を託すため、高額な報酬は発生しません。誰にでも気軽に利用できる仕組みといえます。

 

そこで今回は、家族信託の仕組みや手続き、実際に利用した場合の費用について詳しく解説していきます。

 

 

家族信託とは

家族信託とは、信頼できる家族へ自分の保有する不動産や預貯金を託し、その財産管理や承継を任せる仕組みのことを指します。平成19年に信託法が改正され、高齢者の財産管理や遺産の承継に信託を利用しやすくなった背景があり、最近注目されている制度でもあります。

 

「信託」と聞くと、信託銀行等が行う業としての「信託」を思い浮かべるのではないしょうか?これらは「商事信託」や「投資信託」と呼ばれますが、今回取り上げる「家族信託(または民事信託。)」とは別物になります。

 

 

家族信託の仕組み

後見制度や遺言制度に代え、またはこれらとあわせて信託を利用することで、本人の希望に添った財産の管理や承継をすることが可能になっています。

 

家族信託に登場する人物は基本的に「委託者」「受託者」「受益者」の3人です(これに「信託監督人」「受益者代理人」が加わるケースもあります)。家族信託では、家族や親戚などの信頼できる人に「受託者」になってもらうのが基本的な仕組みになります(「受託者=家族」)。

 

なお、信託銀行が業として行う信託の場合は「受託者=信託銀行」となります。しかし、信託銀行は通常個人の自宅を信託財産とする信託は受託しないため、家族信託のニーズには応えられないことが多くなっていました。



執筆:司法書士法人 鴨宮パートナーズ