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家族信託の手続き、及び費用

公開日:2020-11-28 15:38

目次

家族信託組成の手続き種類と、家族信託にかかる費用について見ていきましょう。

 

(1)家族信託を組成する手続きの種類

方法1:委託者と受託者との信託契約によるもの

委託者と受託者で内容を決定し、契約書を作成すれば、信託契約で信託が成立します。

方法2:委託者の遺言によるもの

遺言信託といって、遺言で信託を組成することができます。

 

方法3:委託者兼受託者が行う信託宣言によるもの

自己信託といい、委託者が自ら受託者となる信託です。委託者が自己の財産を他人のために管理処分する旨を宣言(信託宣言)することによって信託を設定します。

 

(2)家族信託にかかる費用

家族信託そのものは、基本的にお金のかかるものではありません。ただ、以下の場合は別途費用が発生します。

 

公正証書で作成する場合  公証役場への手数料等

信託財産に不動産がある場合 信託登記の登録免許税及び司法書士への報酬等

信託監督人や受益者代理人を置く場合  信託管理人や受益者代理人への報酬等

 

 

 家族信託を検討すべき人のまとめ

以下に当てはまる場合は、家族信託の検討をお勧めいたします。

 

(1)自分自身や家族の判断能力低下に備えた生前対策でお悩みの方

  ・自身や家族の判断能力が低下した場合に備えて、家族が財産の管理・処分をできるようにしたい

  ・介護費用の捻出方法として、自身あるいは家族名義の財産処分を検討している

  ・不動産の相続に関するトラブルに備えたい

  ・成年後見制度の利用に伴う手続きやその後の事務負担を考えて、別の方法を考えている

 

(2)二次相続の対策を考えている方

  ・子供がおらず、自身の兄弟姉妹や甥・姪などに遺産を引き継がせたい

  ・相続開始後の遺産の分配先を指定したい

 

(3)事業承継対策を講じておきたい方

   事業承継するにあたり、遺留分対策や持ち株の分散防止策を講じたい

 

(4)相続発生後に資産が共有状態となり、処分できない状態になってしまうのを避けたい場合

 

(5)相続人全員の合意があったことを書面に残しておきたい場合

 

 

家族信託を行う際に整理しておくこと

家族信託はあなたの資産を信頼できる家族に託する制度です。利用を検討される際には、あらかじめ以下の点を整理しておくとよいと思います。

 

 

(1)信託契約を結ぶ目的を明確にする

誰に対して何を実現したいのかを明確にしましょう。

 

(2)どの財産を信託するのか

上記目的をうけ、保有資産のうち何を信託するのかを決める必要があります

 

(3)受託者を誰にするか

信頼できる人や、委託者の意図を正確に理解してくれる方が望ましいです。

なお、家族が受託者になる場合は、外部からは資産の管理・運用の実態が見えにくくなります。

それだけに、相続人全員の理解も必要となってきますので、家族間でしっかり話し合いが必要です。

将来のトラブルを防止するため、家族信託の内容を監視・監督するために信託監督人を設定することも重要です。また、受託者を複数設定しておけば、受託者間のチェック機能が生まれます。


執筆:司法書士法人 鴨宮パートナーズ