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『不動産売却について』

公開日:2020-12-30 22:00

目次


こんにちは、本格的な冬将軍の到来に身も心も引き締まる思いがしていますが皆様はいかがお過ごしでしょうか。

今回は不動産売却についてお話をさせて頂きます。

 

所有している不動産を将来的に2人の子供達に任せて、2人共有名義で揉めることなくきちんと引き継いでもらいたいときに家族信託がお勧めです。

共有名義人の一人が認知症や死亡、人間関係の悪化などが起きてしまったとき、不動産運用が困難になります。

 

このような時家族信託の契約を事前にかわすことによって、代表者1人の名義(受益者)で不動産の売却や管理等をすることが可能となり、収益も受益者へ配分されます。

したがって、個別の事情に合わせての相続の仕組みが柔軟につくることができます。

今回は不動産売却方法の家族信託のお話をさせて頂きました。

 

株式会社コマツハウジング 小松丈彦