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自筆証書遺言を作成してみよう

公開日:2020-12-07 12:00

目次

 
自筆証書遺言とは自筆(自書)で書かれた遺言のことを言います。

自筆証書遺言は自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、
費用もかかりません(遺言書を法務局で預かってもらう場合は別途費用がかかります。)。

 
自筆に用いる筆記用具にはなんら制限はありませんが、
改ざん等を防ぐためにもボールペンや万年筆等の容易に消えない
筆記用具を使用することをお勧めいたします。

 
作成方法は、遺言者本人が遺言書の全文
(財産目録は自書でなくても可。)、日付及び氏名を自書し、押印することで可能です。

 
ただ、遺言者本人のみで作成されることで形式の不備や
内容の適正さを欠くこともあります。

 
遺言内容をどのように遺言書に表現するか分からない方は
お近くの専門職に相談されてはいかがでしょうか

 

 

司法書士京都せせらぎ法務事務所

司法書士 豊田親彦