自筆証書遺言を作成してみよう
公開日:2020-12-07 12:00
目次
自筆証書遺言とは自筆(自書)で書かれた遺言のことを言います。
自筆証書遺言は自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、
費用もかかりません(遺言書を法務局で預かってもらう場合は別途費用がかかります。)。
自筆に用いる筆記用具にはなんら制限はありませんが、
改ざん等を防ぐためにもボールペンや万年筆等の容易に消えない
筆記用具を使用することをお勧めいたします。
作成方法は、遺言者本人が遺言書の全文
(財産目録は自書でなくても可。)、日付及び氏名を自書し、押印することで可能です。
ただ、遺言者本人のみで作成されることで形式の不備や
内容の適正さを欠くこともあります。
遺言内容をどのように遺言書に表現するか分からない方は
お近くの専門職に相談されてはいかがでしょうか
司法書士京都せせらぎ法務事務所
司法書士 豊田親彦