自筆証書遺言保管制度が始まりました。
公開日:2021-01-08 23:47
目次
自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度が、
令和2年7月10日から始まりました。
この制度を利用しない場合、自筆証書遺言が
①一部の相続人等により改ざんされるおそれや
②相続人に遺言書が発見されないこともあり得ます。
自筆証書遺言保管制度を利用することにより、上記の弊害をなくすことができます。
また、保管の際に法務局の職員が遺言の外形的な確認(全文、日付及び氏名の自著や押印の有無等)を行います。
※遺言の内容については確認を行いません。
さらに、通常は必要な家庭裁判所による検認(家庭裁判所が遺言の存在及び内容を確認するために調査する手続き)が不要となります。
これから自筆証書遺言を作成しようと考えている方は、自筆証書遺言保管制度を利用することをお勧めします。
執筆:司法書士京都せせらぎ法務事務所 司法書士 豊田親彦