保険についての様々な豆知識
公開日:2020-12-12 21:55
目次
・生命保険っていくらまで入れるの?
個人契約の保険では年齢、職業と年収によって上限があります。法人契約では年齢や役職、年商などによって引受限度が設定されるのが一般的です。これら基準をクリアした上で商品毎の限度も設けられており、最高7億円となっている会社が多い。
・いつまで生命保険に加入できるか?
生命保険に何歳まで加入できるかは、保険会社、保険種類による違ってきます。死亡保障、医療保障共に70代で申込できるのが一般的であり、80代でも申込できるものもあります。ただし、生命保険の加入には、無選択型の保険を除き、健康状態についての診査がありますので、申込可能な年齢でも持病や既往症によって加入できないこともあります。
・生命保険の診査
生命保険の加入には、個人契約では被保険者の職業や健康状態など、法人契約ではそれに加えて法人の年商、利益、保障額のバランスなどの診査があります。
このうちで被保険者の健康状態については年齢と保険金額によって診査方法が変わります。相対的に保障額が小さい時は被保険者自らが告知書に記入して提出する扱いですが、金額が大きくなると、医師による診査や健康診断書の提出が必要になります。さらには心電図や血液検査の結果が求められる場合もあります。
・必要保証額
一般に生命保険の死亡保険金額を決める際に用いられる考え方。
具体的な必要保障額を算出するには、家族構成や年齢、職業、収入、子供の進学、マイホーム購入予定といった要素を踏まえながら、必要となる金額を足していきます。その合計額から、残された配偶者の予定収入額、加入中の社会保障制度(国民年金、厚生年金、国民健康保険、健康保険など)から保障される金額、会社からの退職金や弔慰金、配偶者が老後に受け取る公的年金、所有資産といった要素を差し引いた額が必要保障額(不足している分の保障額)となります。このように、各家庭ごとに異なるいくつもの要素から算出されます。
・最終整理資金
人が亡くなった場合に発生する費用で、葬儀代・お墓の購入、借入金の返済などを合計して計算します。主に生命保険会社が用いる考え方で、終身保険の保険金額を決める参考になります。
・証券番号
生命保険の各契約ごとに割り当てられた番号のことで、保険証券に必ず記載されています。
保険金・給付金の請求、各種変更手続き、契約内容の問い合わせの際に、契約を特定するために証券番号を確認されます。
・保険証券がなくなったら保険金の請求できないの?
保険証券が紛失した場合は保険会社に再発行を依頼できます。証券紛失により証券番号が不明でも、氏名、住所、生年月日から契約を特定できます。保険金、給付金請求や解約の際に証券が紛失していても手続きは可能です。
ただし、例えば、契約者・被保険者が親で保険金受取人が子供となっている保険契約において、子供が保険金受取人になっていることを知らない場合、保険証券が紛失したまま親が亡くなると、保険の存在自体を子供が気づかず、保険金請求されない事態が発生する可能性がありますので、保険証券が紛失した場合は速やかに再発行を依頼することをお勧めします。
・死亡保険金の請求期限ってあるの?
生命保険の保険金請求の時効は、保険法により支払事由発生から3年と定められています。 基本的には保険事故発生から3年が過ぎてしまうと、保険金請求権が消滅してしまうのです。
しかしながら、各保険会社のホームページを確認すると、3年を経過した場合でもコールセンター等に問い合わせをしてくださいとの記述があります。保険会社は基本的スタンスとして、死亡や満期時の保険金の請求に関しては、時効の援用はありません。時効の援用がなければ保険金等の受け取る権利は消滅していない事になります。3年を経過したあとで有効な保険証券が出てきたとき等は、契約している保険会社に相談することをお勧めします。
・保険金受取人が先に亡くなっていた場合、保険金はどうなるのか?
受取人が先に亡くなった場合、本来は受取人の変更手続きをしなければなりませんが、変更をしていなかった場合は、受取人の法定相続人が死亡保険金を受け取ります。これは、法律(保険法第46条)で「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる」と定められているためです。つまり、受取人の変更手続きをしておかないと、死亡保険金を受け取ってほしい人以外にもお金が渡ってしまう可能性があります。
・自殺で保険金は出るのか?
生命保険加入者が自殺してしまった場合、保険会社には免責事由があるため、基本的には保険金は支払われません。しかし、自殺してしまった場合でも、免責期間が経過していれば「保険金が目的ではない場合」「意思能力がないと判断された場合」には保険金が受け取れる可能性があります。各保険会社の約款には、「責任開始日より〇年以内に被保険者が自殺をされた場合は保険金のお支払いはできません」などと記載されていることも多く、期間としては3年間に設定されていることが多いようです。
・海外で入院したら給付金はでるの?
各保険会社によって基準はありますが、請求できるのが一般的です。
・推定相続人
推定相続人とは、誰かが亡くなると仮定して、その時点で相続人になると考えられる(推定される)人のことです。つまり、相続開始前に用いられる言葉です。
・医療情報サービス
インターネットが普及しても、専門知識のない個人がどこの医療機関を受診したらいいか、どのような治療を受けるべきか判断するのとてもは難しいことです。そこで医療情報サービスを提供する会社が存在し、生命保険に加入するとそのサービスの一部を無償で受けられる付帯サービスがある保険会社も増えています。
・セカンドオピニオン
患者や家族が正しい情報に基づいて担当医と十分に話し合い、納得して治療を受けることがとても大切です。しかし、担当医と十分な話し合いを行っていたとしても、「別の医師の話を聞いてみたい」と思うことがあるかもしれません。
診断や治療選択などについて、現在診療を受けている担当医とは別に、違う医療機関の医師に求める「第2の意見」をセカンドオピニオンといいます。セカンドオピニオンは、今後も現在の担当医のもとで治療を受けることを前提に利用するものであり、「セカンドオピニオンを聞くこと=転院すること」ではありません。
セカンドオピニオン外来は、基本的に公的医療保険が適用されない自費診療で、病院によって費用が異なっています。また、セカンドオピニオンを聞いた病院で診察・治療を受けるためには、別の手順が必要です。
・老後資金準備のための生命保険
生命保険には、万が一の時の死亡保障や病気やケガで入院した場合の医療保障の他に、中長期での貯蓄といった第三の機能もあります。代表的なものは個人年金保険や養老保険ですが、終身保険にも解約返戻金があるため、死亡保障と貯蓄を兼ね備えたものとして加入している方も多いです。
執筆:ファイナンシャルプランナー鈴木 裕二