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自分で作成する遺言書はご注意を!part1

公開日:2020-09-28 01:43

目次


司法書士には、相続、遺言書に関する相談が多く寄せられます。


被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成した場合、

その遺言書に基づいて名義変更等の手続きを進めていくことになります。



公正証書遺言であれば不動産の名義変更はスムーズですが、

自筆証書遺言(手書きの遺言書)の場合は注意が必要です。



自筆証書遺言では「家庭裁判所での検認」が必要になります。


財産をもらうことになってない相続人にも

「遺言書がありますよ~」という連絡が家庭裁判所から

送られてくることになり、自分だけが財産をもらうことが

相続人全員に知られてしまうのです。



執筆:ふくおか司法書士法人 福島卓