自分で作成する遺言書はご注意を!part2
公開日:2020-10-12 10:00
目次
前回は自筆証書遺言の注意点を1つお伝えしました。
もう1つの注意点は、「遺言書の内容が曖昧だと争いになる」ことです。
自筆証書遺言の場合、
法律に定められた要式に沿って作成されていないと、
そもそも遺言書の効力が無効とされてしまうのです。
(この点はご存じの方も多いでしょう)
ただ、財産の表記や財産を譲る人、
譲るという意思の記載の仕方が不明確だと、
本来の遺言作成者の希望にそぐわずに、
相続人間で争いになってしまう可能性があります。
しっかりと「贈与する」「相続させる」と記載してくださいね。
執筆:ふくおか司法書士法人 福島卓