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自分で作成する遺言書はご注意を!part2

公開日:2020-10-12 10:00

目次

前回は自筆証書遺言の注意点を1つお伝えしました。

もう1つの注意点は、「遺言書の内容が曖昧だと争いになる」ことです。


自筆証書遺言の場合、

法律に定められた要式に沿って作成されていないと、

そもそも遺言書の効力が無効とされてしまうのです。
(この点はご存じの方も多いでしょう)



ただ、財産の表記や財産を譲る人、

譲るという意思の記載の仕方が不明確だと、

本来の遺言作成者の希望にそぐわずに、

相続人間で争いになってしまう可能性があります。


しっかりと「贈与する」「相続させる」と記載してくださいね。


執筆:ふくおか司法書士法人 福島卓