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自分で作成する遺言書はご注意を!part3

公開日:2020-10-13 10:00

目次



前回に続き、自筆証書遺言の注意点をお伝えします。


自筆証書遺言は、「封筒に入れて封印する」ことが必要で、

遺言書を書いた用紙をそのまま保管していても無効です。

封印されていると、
当然中身を見ることはできず、
勝手に封を切ることもできません。

勝手に開けると5万円以下の過料(罰金のようなもの)が課せられます。
(公正証書遺言の場合はそのような要件はありません)


勝手に開けても無効になるわけではありませんが、
「偽造した」「すり替えた」など、
言われもないイチャモンをつけられる可能性も出てきますので、
正当な段取りで遺言書開封の手続きを取ってくださいね。


執筆:ふくおか司法書士法人 福島卓